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コーポレートガバナンス

GOVERNANCE

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス・ポリシー

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

株式会社スカラは、私たちの企業活動の根幹を成す経営理念を以下のとおり定める。

ビジョン

  • 価値が溢れ出てくる社会を創る

    価値とそれを認める人を発見し、適切なタイミングで届ける。

    既存の価値を超えるものを創造し続け、新しい価値や技術が生まれるサイクルを促進する。

  • スカラの事業モデルを世界のスタンダードに

    当社のストック型ビジネスモデル※が世界中に採用され、そのモデルが真に役立つ価値を世の中に広める基本と認識される。

  • 全ての夢を叶えるスカラ

    夢の実現に強い意志を持ち、達成のために挑み続ける人に、無限の可能性を提供する。

    新しい/興味がある/得意なことに関係するビジネスに挑戦できる風土があり、その成功の可能性を高めることができる。

    当社を通じて、社員だけでなく、地域社会を含めたステークホルダーが間接的に社会の維持発展に貢献できる存在となる。

ミッション

  • 究極の社会貢献をめざす

    IT 事業領域における直接的な社会貢献に加え、様々な領域で人々の幸せに間接的に貢献する。

    日本のみならず、世界・地球規模の課題解決と人類自身の進歩・進化にまで貢献する。

  • 埋もれた価値を炙り出す

    埋もれやすい真の価値を、当社独自の仕組みで発掘し、世に出るハードルを打ち壊す。=“バリュー・インキュベーション・サイクル(VIC)”

    VIC を活性化させることで世の中の発展スピードのアクセラレータとなる。

  • コミュニケーションを加速する

    人と人、人と企業が同じゴールに向かって互いにインプット/アウトプットを繰り返すことで、新しい価値を創造し、発見する。

    「コミュニケーションをデザインする」ことを意識したサービス創りを心がける。

  • バリューインキュベーション

    個人レベルの幸せから社会全体の幸せのために、グループ全体の能力を結集して、創造された価値を最大化し、世の中に大きく広まるためのサポートをしていく。

    当社のビジネスモデル※自体が当社の最大の価値であり、当社グループ社員および当社グループに関わる全ての人々の幸せにつながる。

  • 世界のスカラへ

    多くの仲間や同志を募り、夢を語り、熱く想い、果敢に実行し、組織的に連携して世界に展開することにより、「IT を利用した新しいビジネス展開モデルで世界のトップ」を目指す。

バリュー

  • 夢にこだわる

    スカラグループにいるからこそできることを、自分の夢に結び付け、常に大きな志を抱こう。

    自らが成長するとともに、自身の幸せを実現しよう。

    目標から逆算で具体的なステップに落とし込み、とことん達成にこだわろう。

    常に現実と大きな目標や計画を照らし合わせ、ズレを明確化し、対処すべき課題に対しPDCA サイクルを繰り返そう。

    過去の成功体験や既成概念、既得権といった現状を打破し、大きな夢を実現しよう。

  • 正々堂々

    高い倫理観を持とう。

    正々堂々と正しい仕事を心がけよう。

    正しいことをしていれば、理解者や協力者が現れます。一人ではできない大きなことを理解者や協力者を巻き込んで達成しよう。

  • あきらめない

    失敗を気にせず、「できる!」の可能性を徹底的に追求しよう。

    他人が簡単にできないことを実現することで、成長につなげよう。

  • 互いに高めあう

    皆で大きな目標を達成しようとする強い想いを持とう。

    共に働く仲間に対して、互いに尊重し合い、協力し合い、高めよう。

    目的を同じにする企業との連携で、組織的に構成されるストック型ビジネスモデル※で世界に挑み、トップを掴もう!

    当社のビジネスモデル(ストック型ビジネスモデル)コミュニケーションを通して信頼、経験、ノウハウ、実績が蓄積され、新しい価値を生み、かつ人も企業も成長していくというビジネスモデル

株主の権利、平等性の確保

(1) 株主総会

  1. 株主が株主総会の議案を十分に検討できる時間を確保し、適切な議決権行使ができるようにするため、定時株主総会の招集通知を総会当日の約4週間前には東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス(TDnet)及び当社ホームページに開示すると共に、約3週間前までには株主の皆様へ発送する。
  2. 全ての株主が適切に議決権を行使できる環境を整えるため、インターネットによる議決権行使ができる環境を整備している。
  3. 株主総会運営事務局は、反対票が一定数に達した場合には、その原因分析を行い、管理担当取締役を通じて取締役会に報告する。管理担当取締役は、必要に応じて株主との対話等を実施する。

(2) 株主の平等性の確保

  1. どの株主にも情報の格差が生じない様、適時適切な情報開示に努める。
  2. 信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において議決権行使を希望する場合は、信託銀行と協議の上、対応を検討する。

(3) 資本政策

  1. 企業価値の向上を目標として、当企業集団全体並びに各事業のNon-GAAP指標における売上収益及び営業利益、基本的1株当たり当期利益を考慮した経営を実行する。
  2. 資本効率の向上及び財務の安定性を保持しつつ、成長のための投資を行うと共に、安定した配当の実施に努める。
  3. 企業価値の最大化を最大の目標として、株式による資金調達やM&Aを、その合理性及び必要性を慎重に検討した上で行っていく。
  4. 支配権の異動や大規模な希釈化をもたらす資本政策については、既存株主の権利を不当に害することが無いよう、取締役会でその合理性及び必要性を十分に討議し、適正な手続きを行うと共に、株主に対して十分な説明を実施する。

(4) 政策保有株式

  1. 当社の取引先との関係の維持強化等、事業活動上の必要性や発行会社の動向、資本コストに対するリターンの状況等を勘案し、保有意義が認められる場合に限り、上場株式を政策的に保有する場合がある。
  2. 取締役会は、個別銘柄ごとに中長期的な視点での相手先との取引・協業の円滑化及び強化等の戦略妥当性等の定性的な観点及び配当収益や取引等の経済合理性等の定量的な観点を踏まえて保有意義を検証し、その合理性が確認できない場合は縮減を検討する。
  3. 政策保有株式の議決権行使については、当該企業および当社の企業価値向上に資するかどうかを精査した上で、議案への賛否を判断する。

ステークホルダーとの関係

(1) 関連当事者間の取引

  1. 当社取締役、監査役及びその近親者との取引を行う場合は、当該取引に関する概要、原価等を取締役会に提出させ、取締役会において審議し承認を得なければならない。
  2. 関連当事者間の取引の有無に関する調査を毎年実施し、重要な事実がある場合は取締役会に報告する。

(2) ステークホルダーとの関係

経営理念の一つである、「様々なステークホルダーの要請に応えながら、社会の維持・発展に貢献します。」に基づき、株主、従業員、顧客、取引先、その他様々なステークホルダーの利益を考慮して行動する。

  1. 従業員:
    性別、国籍、障がい等の有無に関わりなく、様々な価値観・バックグラウンドを持つ多様な人材がその能力を発揮し、活躍できる企業となる。

    (ア)社内表彰制度
    当社のミッション及び企業理念の実践を促進するため、社内表彰制度を設け、年1回対象者に対して表彰を行う。

    (イ)内部通報窓口
    社外取締役及び常勤監査役を窓口とする内部通報窓口を設置し、法令違反、社内規程違反、またはそれらに準ずる行為について社内からの通報を受け付ける。法令及び社内規定に従い、通報内容を秘密に保持し、通報者に対して不利益な取り扱いを行わない。

  2. 顧客:
    私たちのミッションである「お客様のニーズをカタチにする」を実現するため、入念なヒアリングに基づくニーズの実現とベストクオリティの提供をモットーとして、顧客満足度の向上に努める。
  3. 取引先:
    法令遵守を基本とした調達を進めていくことにより、社会的な責任を果たしていく。
  4. 社会:
    私たちのミッションである、「ITを通じて人々のコミュニケーションをより豊かに、より活発なものとし、暮らしやすい社会の実現に貢献」することで、国内のみならずグローバルで持続可能な社会の創造の一助となることを目指す。

情報開示

関係法令及び東京証券取引所の定める規則の諸条件を満たしながら、適時・適切な情報の開示が様々なステークホルダーから当社の企業価値について適正な評価を得るための必要条件であることを理解し、積極的な情報開示を実施する。

コーポレートガバナンス体制

(1) 機関設計

会社法上の機関設計として、指名委員会等設置会社とする。

(2) 取締役会の役割

  1. 取締役会は、株主からの委託を受けた受託者責任を認識し、適切な権限を行使し、企業価値の最大化と持続可能性の実現に対して責任を負う。
  2. 取締役会は上記の責任を果たすため、経営全般を監督し、法令や定款に定める重要な事項の意思決定を行う他、中長期的な経営方針や経営戦略の検討を行う。
  3. 取締役会は、実効性のあるコーポレートガバナンス体制を構築し実行する。
  4. 取締役会は、監査委員会または会計監査人が不備・問題点を指摘した場合や、不正を発見した場合は、速やかに対応体制を確立する。

(3) 取締役会の運営

  1. 取締役会の運営は、取締役会規程に定める。
  2. 取締役会議長は、社内取締役と社外取締役双方による忌憚のない議論ができるように努める。
  3. 取締役会の開催スケジュールは事前に調整し、欠席者の無いように努める。
  4. 取締役会の議案および関係資料は取締役会開催日の3営業日前までに各取締役に提出し、各取締役が十分な討議を実施できるように準備する。
  5. 取締役会事務局は、経営管理本部とし、議案の内容が重要である場合は事前の説明を行う等、十分な情報提供に努める。

(4) 指名委員会の役割

  1. 指名委員会の運営は、指名委員会規程に定める。
  2. 指名委員会は、当社の企業価値と競争力の源泉となる当社および当社子会社等の経営体制を人材の確保・評価・育成・費用の面から公正かつ適切に構築するために行動する。

(5) 監査委員会の役割

  1. 監査委員会の運営は、監査委員会規程に定める。
  2. 監査委員会は、当社の企業価値の毀損防止のため、企業の健全性を確保し、株主共同の利益のために行動する。
  3. 監査委員会は、監査の実効性を確保するために、監査体制の整備を行う。

(6) 報酬委員会の役割

  1. 報酬委員会の運営は、報酬委員会規程に定める。
  2. 報酬委員会は、当社の企業価値と競争力の源泉となる当社および当社子会社等の経営体制を報酬の面から公正かつ適切に構築するために行動する。

(7) 執行役会の役割

  1. 執行役会は、執行役及び執行役員によって構成され、業務執行を通じて、企業価値の最大化と持続可能性の実現に対して責任を負う。
  2. 執行役会は、取締役会が決定した経営方針や経営戦略に基づいて、全般的業務執行方針および計画の協議を行うとともに、取締役会付議事項の事前検討を行う。
  3. 執行役会は、取締役会同様に、実効性のあるコーポレートガバナンス体制を構築し実行する。
  4. 執行役会は、業務執行において重大な不備・問題点を認識した場合や、重大な不正を発見した場合は、速やかに対応体制を確率する。

(8) 執行役会の運営

執行役会の運営は、執行役会規程に定める。

(9) 会計監査人の役割と責務

  1. 会計監査人は、当社が開示する情報の信頼性を担保する重要な役割を担うことで、当社の株主や投資家に対しての責務を負う。
  2. 会計監査人は、独立性と専門性を確保する。
  3. 会計監査人は、監査委員会と連携することで、適正な監査を行う体制を確保する。
  4. 会計監査人は、会計監査を適正に行うために必要となる一定のクオリティ基準を確保する。

(10) 取締役等の責務

  1. 取締役および執行役は就任に当たり、経営に関する法令、定款、取締役会規程をはじめとする当社の諸規程をよく理解し、自らの職責を十分に理解し行動しなければならない。
  2. 取締役は相互に連携し、各自の職務を執行するに当たって十分な情報を収集するとともに、自ら積極的に意見を表明して議論を尽くす等、能力をいかんなく発揮しその職務を遂行しなければならない。

(11) 独立社外取締役の責務

  1. 独立社外取締役は、その独立性をもった立場を踏まえ、経営の監督、助言および利益相反の監督を行う。
  2. 独立社外取締役は、投資家をはじめ、多様なステークホルダーの意見や視点を取締役会に反映し、取締役会における実効的な議論を支える。

(12) 取締役の選任に関する方針と手続き

  1. 取締役の選任基準として、別紙1「取締役の選任基準」および別紙2「社外取締役の独立性基準」を制定する。
  2. 取締役候補者は、指名委員会での審議に基づき決定される。

(13) 執行役の選任に関する方針と手続き

  1. 執行役は指名委員会が取締役会に上程する選任案を取締役会の審議に基づき決定される。
  2. 執行役候補者は、代表執行役からの提案をもとに指名委員会が妥当性を審議の上、取締役会に上程する執行役の候補者の内容を決定する。

(14) 個々の選任・指名についての説明

  1. 社内取締役は、当社グループの事業ポートフォリオやIT/AI/IoT/DX市場における当社を取り巻く競争環境、当社の強みと課題等についても熟知している。また、健全な財務体制を維持し、リスク管理を確保できる豊富な知識と経験を有している。さらに、営業や事業開発等に関して豊富な経験と知識を有する。これらの経験や知識を取締役会における経営戦略の立案・審議や執行の監督に最大限に活用できることを期待し、適任者を指名している。
  2. 社外取締役は、企業法務や組織再編に詳しい弁護士、企業経営の専門家、企業会計に精通した公認会計士、金融機関におけるリスク管理の専門家を指名している。社内取締役のみでは充足できない多様な知識・経験・バックグラウンドを保持し、社外の見地から経営に対する積極的な監督、助言を期待し、適任者を指名している。
  3. 上記以外に、社外取締役は、必要時にはいつでも社内取締役または従業員に対して説明若しくは報告を求め、または資料の提出を求めることができる。
  4. なお、社外取締役については、当社において期待される役割・責務を十分に果たすことが出来る時間と労力を確保できることを確認している。

(15) 取締役等の研鑽・研修

取締役がその役割や責務を適切に果たすために、必要な研修および情報を提供する。
  1. 外部機関が主催する経営者に必要な知識、スキル、素養習得のための講演会や研修プログラムへの参加を推奨する。
  2. 取締役ないし執行役が新たに就任する際は、会社の事業、組織、財務等に関する必要な知識を習得し、同時に会社法をはじめとする関連法令およびコーポレートガバナンスに関して十分に理解を深める機会を設ける。
  3. 取締役会は、事業年度ごとに当該年度の事業戦略等について説明を受ける。
  4. 独立社外取締役に対しては、当社の経営・事業課題について随時必要な情報を提供する。

(16) 支援体制と独立社外取締役による社内情報へのアクセス

取締役がその役割や責務を適切に果たすために、必要な支援を提供する。
  1. 取締役会の活動を支援するため、経営管理本部内に取締役会事務局を設置する。
  2. 取締役会で十分な議論を行うことができるよう、経営管理本部を取締役会事務局として以下の通り運営する。
    • 取締役会の開催スケジュールを半期ごとに作成し、同時に審議事項の半期計画を立てる。
    • 取締役会において十分な議論が可能となる審議時間を設定する。
    • 取締役会の開催日の3営業日前までに、審議事項に関する資料を送付する。
  3. 監査委員会の活動を支援するため、経営管理本部内に監査委員会事務局を設置する
  4. 上記以外に、社外取締役は、必要時にはいつでも社内取締役または従業員に対して説明もしくは報告を求め、または資料の提出を求めることができる。
  5. 内部監査部門は、取締役の職務執行に必要な情報を随時提供する。

(17) 監査委員会と、会計監査人および内部監査部門との関係

  1. 監査委員会は、会計監査人および内部監査部門と連携し、必要な情報の収集を行い、適切かつ十分な監査を実施できる体制を整備する。
  2. 監査委員会は、会計監査人の評価基準および選任基準を策定し、その独立性と専門性について確認する。
  3. 監査委員会は、会計監査人が不正を発見した場合や、不備・問題点を指摘した場合の対応体制を整備する。
  4. 監査委員会は、会計監査人、内部監査部門責任者、代表執行役社長それぞれとの面談を定期的に実施する。

取締役会実効性評価について
2023年9月度取締役会実効性評価の概要

報酬制度

(1) 取締役等の報酬

  1. 取締役の報酬等は、株主に対する受託者責任を踏まえ、株主の長期的利益と連動することを重視し、取締役の当社の企業価値最大化と持続可能性の両立に向けた意思決定および監督のため行動する意欲を高めるとともに、適切、公正かつバランスの取れたものでなければならない。
  2. 執行役を兼務する取締役の報酬制度は、前年度の業績を加味した固定報酬、業績連動報酬および株式報酬によって構成される。なお、監督を担う社外取締役を含め、執行役を兼務しない取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であり、業績に連動した報酬は相応しくないことから、前年度の業績を加味しない固定報酬のみとしている。
  3. 取締役の報酬は、定款で定める報酬限度額(年額500,000千円)以内において、報酬委員会が決定する。
  4. 報酬の水準については、同業種の上場企業を参考にして、当社の業績に見合った水準とする。

(2) 執行役の報酬

  1. 執行役の報酬等は、取締役から課された期待に応え、執行役の当社の企業価値最大化と持続可能性の両立に向けた業務執行を行う意欲を高めるとともに、適切、公正かつバランスの取れたものでなければならない。
  2. 執行役の報酬制度は、前年度の業績を加味した固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬によって構成される。
  3. 執行役の報酬は、各執行役の報酬水準や報酬構成について、代表執行役からの提案をもとに報酬委員会が妥当性を審議の上、決定する。
  4. 報酬の水準については、同業種の上場企業を参考にして、当社の業績に見合った水準とする。

株主との建設的な対話に関する方針

株主との建設的な対話の継続が、当社の持続的な成長と企業価値の向上に資するよう、積極的なIR活動を実施する。

  1. 株主との対話(面談)については、IR広報担当部門が所管し、IR広報担当役員が統括する。
  2. 株主との対話を円滑に行うために、IR広報担当部門が中心となって、経理、総務他関係部門と情報交換、情報収集を進める等の連携を取りながら活動を行う。
  3. 株主のうち、機関投資家に対しては、半期毎に決算説明会を実施すると共に、個別ミーティングを国内及び海外で随時行う。
  4. 個人投資家に対しては、定時株主総会後に事業説明会を開催し事業戦略等を説明すると共に、証券会社等を通じた説明会を実施する。
  5. 株主との対話によって得た意見等については、IR広報担当部門がとりまとめ、IR広報担当役員を通じて必要に応じて取締役会にて報告する。
  6. 未公表の重要な内部情報(インサイダー情報)を外部へ漏洩することを防止するため、インサイダー取引防止規程に基づき情報管理を徹底する。

制定・改正・廃止

本ポリシーの制定・改正・廃止は、取締役会の決議を要する。

2016年3月14日制定
2016年9月29日一部改定
2017年9月25日一部改定
2019年1月9日一部改定
2019年10月4日一部改定
2020年10月2日一部改定
2021年9月27日一部改定